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近畿建築確認検査協会規約
第1条名称
この団体は近畿建築確認検査協会 (以下「本会」という。) と称し、任意団体として活動する。
第2条事務所
本会は、事務局を大阪市中央区に置く。
第3条目的
本会は、近畿圏内で業務を行う指定確認検査機関等の各社が中立公正な行動規範を策定し、資質の 錬磨を図り、社会的責務を有する機関としての立場を確立すると共に、法令遵守はもとより制度の適格な運用に寄与することを目的とする。
第4条事業
本会は、前条の目的を達成するためそれぞれ部会を組織し次の事業を行う。
- 建築確認検査業務等の品質・性能向上のための研修
- 建築確認検査業務等マニアルの作成及び更新作業
- 建築確認検査業務等に関する情報収集
- 関係行政機関との連携及び情報交換
- 建築関係団体との意見交換・協力
- 本会の広報、PR活動
- その他目的を達成するために必要な事項
第5条会員
- 1本会は、本会の目的に賛同して入会承認されたもので、近畿圏内で業務を行う指定確認検査機関等を会員として構成する。
- 2大阪府外で業務を行う指定確認検査機関等にあっては、本会で承認された場合、準会員となることも出来る。
- 3準会員は、議決権は有しないが、会員活動に参加出来る。
第6条会費等
- 1会員の入会金は7万円とし、会費は年額7万円とする。但し準会員の入会金は7万円、会費は年額3万円とする。
- 2必要に応じ、臨時会費を徴収することがある。
- 3入会金及び会費は一括納入とし、納入金は返還しない。
第7条役員
本会は、次の役員をおく。
- 会長
- :1名
- 副会長
- :2名
- 幹事
- :若干名
- 会計監事
- :2名
第7条の2名誉会長、相談役
- 1本会に名誉会長、相談役をおくことが出来る。
- 2名誉会長は、会長の職にあった者で、本会のために特に貢献した者を総会の議決により会長が委嘱する。
名誉会長は、会長の諮問に応じ且つ会議に出席して意見を述べることが出来る。 - 3相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。相談役は会議に出席し本会の運営について意見を述べることが出来る。
第8条役員の職務
- 1会長は本会を総理する。
- 2副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 3役員は役員会にて、規約及び総会の議決に基づき会務を執行する。
- 4会計監事は、本会の会計を監査する。
第9条役員の選出と任期
役員は役員会の推薦する者を総会で承認することにより選出し、その任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
ただし、再任は妨げない。
第10条建築関係団体の会議出席
本会の会議に、役員会が別に定める建築関係団体の出席を求めることが出来る。
第11条会議
- 1本会の会議は、総会、役員会、及び部会とする。
- 2総会は、毎年1回の通常総会のほか、必要に応じ臨時に開催する。
- 3役員会は、四半期に1回定例開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
- 4部会は、全会員が分担し第4条に掲げる事業運営を行い、適時会議を開催する。
第12条総会
- 1総会は、会長が招集し議長を務め運営する。
- 2
総会は、次の各事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 規約の変更
- 本会の運営に関する重要事項
- 会員の除名に関すること
- その他
- 3総会は、会員の情報交換及び本会の活動に関する意見交換等を行う。
- 4総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとし、議決にあたっては、過半数の同意をもって決する。
第13条役員会
- 1役員会は、会長が招集し議長を務め運営する。
- 2役員会は、第12条第2項に係る事項の提案及び執行に関する審議を行う。
- 3役員会は、会員の入退会を承認する。(ただし、急を要する場合にあっては、会長が専決決裁することが出来る。)
- 4役員会は、第4条5に係る建築関係団体を決定する。
第14条財源
本会の財源は、次の資金をもってこれに充当する。
- 会費
- 寄付金
- 事業収入
- その他
第15条事務経費
- 1
本会の事務費は次の通りとする。
- 会議費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 消耗品費
- 広告宣伝費
- 雑費
- 2役員、会員の出向日当、謝礼、交通費は原則として支給しない。ただし役員の退任時には薄謝を贈呈する。
第16条会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終える。
付則
- 本規約の施行は平成18年4月12日とする。
- 会費納入日は 毎年4月期とする。
- 本規約は設立後、運営部会において充実を図り追加変更を可能とする。
- 本改正規約の施行は平成19年6月12日とする。(第5・6条 変更)
- 本改正規約の施行は平成20年12月1日とする。(第5・9・11・12・13・15条変更、第7条の2・10条(4)号・13条3項 追加)
- 本改正規約の施行は平成22年6月22日とする。(第1・3・5条1・2項、附則一部 変更)
- 本改正規約の施行は平成26年6月25日とする。(第4条(4)・7条(2)10条・12条第1項変更、第13条第4項 追加)
- 本改正規約の施行は平成30年6月13日とする。(第3条・第4条(1・2・3)・第5条第1項変更、第12条(4)追加、第15条(4)変更、(5)追加)
- 1.本改正規約は、令和2年6月1日成立、施行は令和3年4月1日とする。(第6条第1項変更)
平成18年4月12日
【最終改定】令和5年6月23日